情報公表 DISCLOSURE
ガバナンス・コード
私立学校法において、学校法人の責務については「学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。」と規定されています。
学校法人北海学園は、私学団体が定める自主行動規範である「私立大学版ガバナンス・コード」等を踏まえ、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めます。
私立学校法において、学校法人の責務については「学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。」と規定されています。
学校法人北海学園は、私学団体が定める自主行動規範である「私立大学版ガバナンス・コード」等を踏まえ、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めます。