情報公表 DISCLOSURE
女性活躍推進行動計画
「女性活躍推進法」に基づく学校法人北海学園の一般事業主行動計画
学校法人北海学園は、すべての女性教職員が、仕事と生活の調和を図りながら自身のキャリア形成及び各校・各部署のリーダーとして活躍できるように支援し、働きやすい職場環境をつくることで、その能力を十分に発揮できるようにするため、「女性活躍推進法」に基づく一般事業主行動計画を策定します。
- 1.計画期間
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令和8年4月1日~令和13年3月末日までの5年間
- 2.内容
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(目標1)
将来的に学園全体における女性労働者の割合を30%に近づけるために、採用した労働者に占める女性労働者の割合を、令和13年度には大学・高校教員の27%、職員の50%とし、5ヶ年平均で学園全体で採用した労働者に占める女性の割合を35%とする。
(対策)
■令和8年4月~
- 教職員の安定した雇用のため、計画的な採用人事を組織的に進める。教員不足の状況下で優秀な人材を採用するため、特に高校教員の募集時期を早め、広報と選考過程の検討を行う。
- 女性が活躍している様子と働きやすい環境であることを広報すること。
- 多くが女性である非正規職員が、やりがいを持って長く働けるよう、待遇の改善や、正職員へ転換できる制度等の検討を行う。
■令和9年4月~
- 検討した内容を実行し、これまでの取組の成果を検証し、運用上の支障となる事態を改善し、定期的に対策の検討を行う。
■令和12年4月~
- これまでの取組全体を振り返り、次期の行動計画に向けた準備を行う。
(目標2)
段階的に職員における女性管理職の割合を上げていくために、係長職に占める女性の割合を、令和13年度には18%(業界における平均比率)とする。
(対策)
■令和8年4月~
- 女性だけでなく、全ての職員のライフイベント(出産・育児・介護等に関わる休業など、以下略)が、引き続き昇進等の妨げにならないよう配慮し、昇進に関する申し合わせ等の検討を行う。
- 全ての職員が自らのキャリアを主体的に描けるよう、異動や能力開発に関わる制度(異動年数の目安の設定、異動希望の申告制度、管理職による業務ヒアリング等)に関し定期的に検討を行う。
- 女性教職員がキャリアイメージを持てるよう、ロールモデルとなる女性労働者の紹介や、管理職を目指す教職員がマネジメント能力を身に付けられるような研修の検討を行う。
■令和9年4月~
- 検討した内容を実行し、これまでの取組の成果を検証し、運用上の支障となる事態を改善し、定期的に対策の検討を行う。
(目標3)
大学教員における女性管理職の割合を上げていくため、教授職に占める女性の割合を、令和13年度には、学園大:17%、商科大:25%(各大学の教員に占める女性の割合)とする。
(対策)
■令和8年4月~
- 各大学及び各学部で、ライフイベント等の事情により、定められた推薦基準から昇格が大幅に遅れないための対策の検討をする。
- 大学の国外研修や国内研修の年齢制限を、応募者のアカデミックキャリアやライフイベントを考慮したものとすることを検討する。
■令和9年4月~
- 検討した内容を実行し、これまでの取組の成果を検証し、運用上の支障となる事態を改善し、定期的に対策の検討を行う。
(目標4)
教職員が仕事と家庭を両立して働き続けることができる環境を整えるため、両立支援制度を総合的に充実させ、5年間の利用者数の合計(育児休業を除く)を、100人以上とする。
(対策)
■令和8年4月~
- 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の内容と連携し、全教職員が、両立支援制度を利用できる体制づくりの検討を行う。
- 制度利用を促進するため、特に高校においては、労働法や文科省の各種ガイドラインの方針に従って、適正な指導体制のための教員数の確保の方策や、所定外労働及び業務負担を減らす方法の検討を行う。
- 制度利用を妨げる、職場でのハラスメントを防止し解決するため、これに関わる懲戒規定の周知徹底、相談窓口の明確化、各種研修の実施について検討を行う。
■令和9年4月~
- 検討した内容を実行し、これまでの取組の成果を検証し、運用上の支障となる事態を改善し、定期的に対策の検討を行う。
【公表数値】
- 1)学園で採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)
- 令和7年度:大学教員27% 高校教員 0% 職員 33%
- 2)係長職に占める女性の割合
- 令和7年度:17.4%
- 3)教授職に占める女性の割合
- 令和7年度:学園大 15.4% 商科大 23.8%
- 4)男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
- 令和2年度:大学教員 男性 0% 女性 100%・220日
高校教員 男性 100%・28日 女性 該当なし
職員 男性 66.7%・18日 女性 100%・190日 - 5)女性活躍推進法に基づく男女の賃金の差異
- 対象期間:令和6事業年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)
賃 金:基本給、超過勤務に対する手当、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。
本務教員:大学教員、高校教員(いずれも有期雇用者を除く。)
本務職員:事務職員(有期雇用者を除く。)
兼務教員:大学非常勤講師、専任講師、嘱託教諭、時間講師、その他有期雇用者
兼務職員:嘱託職員、臨時職員、特定職員、その他有期雇用者を含み、派遣職員を除く。
公表日:令和7年6月6日
| 男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | |
| 全教職員 | 75.3% |
| 正規教職員 | 89.5% |
| 本務教員 | 90.7% |
| 本務職員 | 87.3% |
| 非正規教職員 | 115.3% |
| 兼務教員 | 91.1% |
| 兼務職員 | 75.3% |
